2019年6月9日
①「症状の重症度や表現型に影響を与えうる外的文脈や文化的要因を考慮に入れても、そのストレス因に不釣り合いな程度や強度をもつ著しい苦痛」という要件は、他の精神疾患の基準を満たさないことが必要であるが、本来「ストレス因に不釣り合いな程度や強度をもつ著しい苦痛」を呈すことは必ずしも精神病の可能性を否定できない。つまり本来は他の精神疾患である可能性があるはずで、マニュアル診断の為、これに該当しない場合に適応障害となってしまう場合に診断することとなり、本来の不登校の原因となる精神疾患或いはその前段階である事を見逃してしまうことになる。
(マニュアル診断を超えて考えると)。
②「そのストレス因、またはその結果がひとたび終結すると、症状がその後さらに6か月以上持続することはない」という要件により、不登校が6か月以上持続すると適応障害とならない。
③以上から不登校を適応障害が原因とすることは直観的には「学校への不適応」として考えやすいが治療に直結し難い診断となる為出来るだけ控えた方が良い。